スーパー堤防事業の執行停止を申し立て
〜江戸川区の対象地住民〜
江戸川区スーパー堤防事業取消取消訴訟原告団は(2013年)7月31日、スーパー堤防事業の執行停止を東京地裁に申し立てました。江戸川区が「仮換地指定通知」を対象地域の権利者に送ったからです。
仮換地指定通知書にはこんなことが記されています。
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「あなたが住宅地として、今使用としている土地(「従前の土地」という)は、今年の12月16日以降は使うことができなくなります」
江戸川区は、事業対象地の住民とていねいな話し合いをせず、一方的に仮換地指定通知書を送りつけました。事業停止の申し立ては、こうした理不尽なやり方に対抗するための措置です。
《『しんぶん赤旗』2013年8月1日より》
スーパー堤防中止を東京住民らが申し立て
仕分けにより「廃止」が決まったスーパー堤防計画を東京都江戸川区が主体になり、同区北小岩の一部地域で進めている問題で、江戸川区スーパー堤防事業取消訴訟原告団は31日、東京地裁に事業執行停止の申し立てを行いました。
同日、記者会見を行った同弁護団の小島延夫弁護士は申し立てに至った経過を報告。
「住民からは、なぜこの場所で事業を行うのかという疑問の声が相次いでいます。(スーパー堤防は)そもそも災害防止に役立たず、洪水が発生する可能性も低いことから、必要性のない事業です。住民に精神的負担を与え、地域コミュニティーの破壊につながるなど、メリットはほとんどありません」と述べました。
住民の一人である宮坂健司さんは「スケジュールありきで、住民との十分な合意なしに事業を強行することはあってはなりません。高齢者、弱者に過大な負担をかけることは、真っ当な話ではないと思います。この事業を差し止めるために力をお貸しください」と訴えました。
同区は12月16日までに現地を立ち退くよう、各住民に通知しており、事業を強行する構えを示しています。
★関連ページ
- 住民の安全性は考慮しない〜スーパー堤防事業取り消し訴訟の第8回口頭弁論(2013/7/24)
- 住民は重大被害を受ける危険性が大〜スーパー堤防事業取り消し訴訟の第7回口頭弁論(2013/6/12)
- スーパ一堤防事業は合理性がない〜江戸川区スーパー堤防事業取消訴訟の第6回口頭弁論配付資料(2013/4/17)
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