★産業廃棄物・残土


 産廃処分場設置許可で

 銚子住民代表が行政不服審査請求


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 県が1999年4月に建設を許可した銚子市松岸の産業廃棄物最終処分場をめぐり、周辺住民の代表は、厚生省に許可の取り消しなどを求め、行政不服審査を申し立てました。
 以下は、行政不服審査請求書の内容です。





行政不服審査請求書


1999年5月26日

 厚生大臣 宮 下 創 平 様


審査請求人 戸 石 四 郎  他4名


次の通り審査請求をします

1.審査請求人

   千葉県銚子市君ケ浜8705‐3     戸石四郎   69歳
   千葉県銚子市高神西町1489−2    田原康子   65歳
   千葉県銚子市三門町435       石毛正司   77歳
   千葉県銚子市柴崎町1‐56‐23    細谷公輝   69歳
   千葉県銚子市豊里台1‐1044‐580   中山文夫   42歳


2.審査請求にかかる処分

 千葉県知事が1999年4月27日に行なった、千葉県銚子市松岸見晴台2409番地にかかる産業廃棄物最終処分場(安定型)《以下本件という》計画に対する、竃k総技研への設置許可処分

3.審査請求にかかる処分のあったことを知った年月日

 1999年4月28日

4.審査請求の趣旨

(1)本件処分取り消しの裁決を求めます
(2)上記裁決の間、本件処分の執行停止を求めます

5.審査請求の理由

(1)《危険性》本件安定型は、国調査でも「重金属・発ガン物質4割近くで検出」等、各地で汚染、違反事故が続発している。市民団体水質調査では、本市域関係2安定型直下水源で、pH9・COD100、pH6・COD10などの高濃度汚染が確認された。このため新聞社説でも「安定型は廃止すべき」と指摘されてきた。
(2)《集中立地》本件に隣接した数百メートル地点では、すでにクリーン長塚処分場(安定型)が操業している。また本件から約1.5キロメートル地点には、翫ト雅・中間処理施設(年約2.3万トン焼却)が事前協議中である。これら処分場は農業用水・三宅川の水源域であり、不法投棄も随所にあって、いわば産廃の巣と化しつつあり、これ以上の集中立地が深刻な環境汚染をもたらすことは明らかである。約十年前本件の受理直後、千葉県は環境保全に配慮したいわゆる「1キロメートル条項」を県要綱・設置基準に盛り込んだが、その趣旨は本件処分では無視された。
(3)《環境影響》本件を含む集中立地により、三宅川汚染は深刻化し、下流農業、利根川と銚子の漁業への影響は不可避である。また本件の2キロメートル圏内には市街地が含まれ、住民生活にも影響が及ぶ。
(4)《事業者の信頼性》本件協議過程で、94年、後発の潟Nリーン長塚計画許可が先行した。この件に疑惑ありと、その直後から市長選にかけて、関係者に対する右翼の執拗な宣伝カー等の攻撃が続いた。その背後に本件業者が関わっていたとの風評もあり、市民の不信は消しがたいものがある。
(5)《全市的反対》市は95年産廃反対都市宣言以来、本件に対し、市長・市議会挙げての反対請願・陳情を重ね、98年11月には8万市民中約5.6万の反対署名・陳情を行なった。このような市挙げての反対は、上記理由の切実さ、深刻さの現れであり、これらを無視することは許されない。後は、実力による阻止以外の道がないからである。
(6)本件処分は上記のように、住民の健康・安全保持を第一の責務とした地方自治法第2条、生活環境の保全を定めた廃棄物処理法第一条および千葉県指導要綱の本旨に反する。

 以上の理由により、違法・不当な本件処分の取り消し・執行停止を、書証を添え請求します。




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